〈社会保障論1〉

 ア)日本における公的な救貧制度は高齢、幼少、疾病、障害などによる極貧の者に、米を給与するという恤救規則に始まる。1929年には救護法が制定され、生活扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助の公的な救護義務が明確化されるとともに、対象者が拡大されることとなった。その後、1922年に被用者を対象とした医療保険制度として健康保険制度が、その後、1938年には自営業者、農業者を対象に国民健康保険制度が、また1941年には労働者を対象とした年金保険制度が創設された。しかし、これら一連の社会保障策は戦争の激化に伴う国民を懐柔するためのものであったと言ってもよい。

 イ)1946年に公布された日本国憲法は基本的人権としての「生存権」の保障を規定するとともに、日本の公式文書として最初に「社会保障」という言葉を用いたものである。1946年に生活保護法が、翌年に日本で最初の失業保険である労働者災害補償保健法と、児童福祉法が、49年には身体障害者福祉法がそれぞれ制定された。そして50年に社会保障制度審議会が「社会保障制度に関する勧告」を発表し、「生存権」の具体的な保障についての青写真を示した。

 ウ)1950年代以降の高度経済成長は国民生活を豊かにするとともに、貧富の差を拡大し、低所得者層への救貧的制度の必要性が訴えられた。58年には自営業者や農業従事者等全ての国民が健康保険に加入することを義務づける新しい国民健康保険法が制定された。さらに1961年には「国民皆保険・皆年金体制」が確立し、すべての国民が何らかの医療保険制度に包含され、将来、年金給付を保障されることとなった。また、63年には老人福祉法の制定を始め、福祉関係の主要な法制度が整備された。71年に児童手当法が制定され、73年には老人医療支給制度の導入により70歳以上の高齢者の医療費の自己負担無料化が図られた。社会保障制度の体系は金銭的な給付という観点からほぼ整うことになった。

 エ)オイルショック後、「社会保障費用の適正化・効率化」「給付と負担の公平」を図るという名目で、社会保障の一部縮小が始まった。1982年に老人保健法が制定され、老人医療費に対して患者本人の一部負担が導入された。また、1984年には健康保険制法が一部改正され、被用者保険本人対する1割負担が導入された。89年には高齢者保険福祉推進十カ年戦略が策定され、在宅福祉サービスや施設サービスの基盤拡充が図られた。また、91年には老人福祉法など福祉関係八法の改正が行われ、市町村を中心とした福祉行政の展開や地方行政における計画的な老人保健福祉の基盤整備の推進が図られていくことになった。少子高齢化の進展に伴い、97年に介護保険制度が制定された。戦後国家の責任発展した社会保障であるが、一定の基盤が整備された後は、自己責任原則のもと、利用者の多様なニーズに応えるものに変わりつつある。

〈社会福祉援助技術〉

 日本の社会福祉援助技術はイギリスやアメリカで発展してきたソーシャルワークの考え方や実践方法・技術などに基づいて確立されてきた。その技術は、何らかの生活課題や社会的障害を抱え、サービスを必要としている個人や家族に直接働きかける直接援助技術と、クライエントの親族や友人関係、生活環境や地域性などを考慮し、生活の全体計画を作成する間接援助技術に大別される。

 社会福祉援助技術は、支援を必要とする個人や家族へのカウンセリングとは異なり、地域で生活する個人、多様な社会的なつながりを有する家族の自立に向けた支援をその目的としている。それは単に金銭面や身体・健康面での自立のみならず、政治的、文化的、社会関係的な自立を目指すものでなければならない。これまでの社会福祉は直接に支援を必要とする者を対象としてきたが、これから求められる社会福祉は、支援を必要とする者を支えるべき親族や友人、または地域、行政のあり方を変えていくことである。

 しかし、地域や行政を変えると言っても、単に入浴や食事サービスを増やしたり、手摺りやスロープを設けるだけでは共に生活していくことはできない。高齢者を迎え入れることで家族や親族の間にいさかいが生じ、引いては育児や介護する者のストレスなど高齢者問題とは別の問題も生じるおそれがある。また学齢期の障害児を在宅で育てていくことで、地元の養護学校の通学路の調整に伴うトラブルや、近隣の住民から苦情が舞い込む可能性もある。

 以上のように、都市生活の「過密」化と人間関係の「過疎」化によって、一つの問題が多くの問題に影響を及ぼしてしまう。社会福祉援助に携わる者は、例えば高齢者を迎え入れる家族に対しては、介護する者のための医療サービスや高齢者を看る時間を確保するための育児サービスの利用などの相談に乗らなくてはならない。また、障害児を受け入れる親に対しては、学校や児童相談所との緊密な連携体制の援助を行わなければならない。

 社会福祉援助技術とは、今後求められる福祉や医療・教育のネットワーク化や福祉組織化、地域組織化などを目的として行われるものである。つまり社会福祉援助技術は、人間による人間のためのサービスという視点に立って、個人と家族、地域の関係、また、地域と社会の関係を結んでいく作業である。つまり地域社会における、人々の「つながり」を再構築し、誤解や偏見を克服し、多様な人間が地域で共生していける土壌を作ることである。

 伊藤隆二東洋大教授は、社会福祉援助技術とは社会的に「弱い」立場におかれている人たちと共存共栄の人間関係を構築することであり、引いては、戦争や民族蔑視のない世界の平和を築く作業であると述べている。

 参考文献
 一番ヶ瀬康子・伊藤隆二監修『教科書 社会福祉』一橋出版 1997年

〈老人福祉論〉

 日本の高齢者福祉は、日本国憲法で保障された基本的人権、幸福追求権、最低生活権を具体化する形で展開されてきた。1963年には「老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講」ずると定めた老人福祉法が制定された。その後、1982年には「保健事業を総合的に実施し老人福祉の増進を図る」と定めた老人福祉法が制定された。この2つの法律を軸とし、地方公共団体が主体となって、金銭的な安心感を与えることで、高齢者の生活の基盤を築いてきた。

 しかし、近年では生涯教育やボランティア活動など多様な社会参加への機会の確保、生き甲斐のある充実した生活の追求など高齢者自身による主体性の発揮等を通じた、QOLの視点から、より豊かな生活の実現が期待されている。また高齢社会の進展に伴い、核家族化に対応した住環境づくり、街づくり、福祉用具の普及、また60歳代前半の雇用の確保、認知症高齢者の権利擁護等多様な福祉ニーズに対応した行政・福祉・医療・年金を含めた新しい制度づくりが求められている。

 今後、人間が人間らしく成熟していく理念の実現に向けた高齢者福祉を推進していく際に大きく3つの視点が求められる。
 一つ目は高齢者の主体性の尊重と個性および尊厳を重視する視点である。これまでのような寝たきりや施設への隔離では高齢者の人間性は守られない。居宅生活での自立支援を基調とし、多様な社会活動への参加や地域での交流の機会の確保など、コミュニティの中で高齢者を支えていくことが求められる。

 二つ目は、サービスの総合化、体系化を目指した社会計画の視点である。介護保険制度導入後、在宅や施設における様々なサービスが展開されている。民間業者も多数参入する中で、質の良い福祉サービスを維持するには、福祉や保健、医療など地域での連携とケアの質を高める専門的スタッフの配置を盛り込んだ総合的な老人健康福祉計画を作成しなくてはならない。また、地域密着の有効な福祉行政の展開には地方分権に伴う財源確保が前提とならなくてはならない。

 三つ目は給付と負担・財源の明確化である。今後急増する団塊世代以降の高齢者年金の財源確保と、赤字国債等見えにくい形で若年層への借金を残さないことが求められる。そのため、受益者負担のルールを確立を狙いとした介護保険制度や、年金の構造の抜本的な改革が必須である。

 現在誰もが納得する福祉のグランドデザインが描けないまま、現場ではいたずらな民間業者の参入による福祉サービスの質的低下が生じてしまっている。福祉に対する理解の第一歩は利用者の視点にたった福祉サービスの向上である。民間業者および市町村により厳しい情報公開と説明責任を義務づけ、透明なルールの下の競争によるサービスの充実と利用者負担の軽減がその切り口となろう。

〈社会学〉

 社会学という人間集団を分析の対象とする分野においてその集団の様相を図示的に理解するために用いられてきた研究手段が社会調査と呼ばれるものである。社会調査には調査者の視点に立って社会全体を細かく客観的に分析していく統計的方法と、対象者個人の一面を掘り下げていくことにより全体を総合していく事例研究法に大別される。統計的方法とは、対象とする複数の社会事象を、平均、度数分布、比率、相関係数、統計的検定等々の統計技術を用いて記述・分析するものである。一方、ある対象者の社会における全生活過程、あるいはそのある一面を示す個別事例に関する全体的な関連性を総合する方法が事例研究法(ケース・スタディ)である。この方法は統計的方法に比べ調査者の主観が入りやすいが、対象者の視点に立って問題を見ることができるというメリットがある。

 社会福祉調査は福祉サービスの認知・利用・評価という利用者に関する問題や福祉サービスの改善・コストといったサービスの供給に関する問題を扱う。利用者の視点に立ってサービスの条件や仕組みについての制度的な理解を促す必要がある。また寝たきり高齢者や痴呆性高齢者の介護者、地域で生活する重度障害者のニーズといったように少数者の視点から福祉の様相を捉える必要がある。そのため社会福祉調査では利用者個人の生活が基盤となるため、事例研究法が用いられることが多い。
福祉システムのあり方は、公的介護保険の導入や地方分権の影響を受けることになるが、サービスを必要とする人々のためのニード調査や意向調査そして各種の実態調査を行ったり、データを分析する重要性が高まっている。しかもデータや資料を理解し、それらを用いて説明資料を作成したり、的確な問題提起ができるかどうかは、福祉を専門に学ぶものの力量が最も問われる事柄である。

 事例研究法の流れは一般に、課題の特定化→サンプリング→尺度の構成と質問紙の準備→現地調査→集計・分析→図表などによる結果の提示という形をとる。面接調査や留置調査、郵送調査、電話調査、集合調査などを用いて、全体の平均調査からは表れにくい利用者の細かいニードやウォンツを把握していく。そしてまとめられたデータを分析し、利用者本人の視点、家族・友人の視点、地域・行政の視点から問題を捉え直し、具体的なサービス改善、新たな施策への反映などの説得力のある論拠に変えていくことが求められる。

 集団全体を捉える統計的方法と利用者個人の生活全般を捉える事例研究法を組み合わせて、利用者本人にとって適切な支援方法と利用者の生活する地域や人間関係の改善のための援助方法を発想していくことが大切である。

 参考文献
 袖井孝子「社会学とその方法」『社会学入門』有斐閣新書、1990年

〈社会福祉原論〉

 高齢社会の逼迫と福祉多元化の時代を迎え、1987年に「社会福祉 士及び介護福祉士法」が制定され、社会福祉現場の専門職の社会的評価の向上や労働条件の改善などが図られることになった。最近では福祉に興味を持つ中学生や高校生も増えてきている。しかし医者、ケアマネ、理学療法士、作業療法士、養護学校教員など福祉に携わる専門家が数多くいる中で、社会福祉士の専門性はどこに求められるのであろうか。

 「社会福祉士法」の中で、社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上若しくは精神上の障害があること又は環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行うことを業とする者」と定義されている。端的に言えば、支援を必要とする者の福祉を扱うのが社会福祉士である。

 その「福祉」とは分かりやすく言えば、人間が人間らしく生活することである。そのためにまず必要なことは、衣食住などの生きる上で必須な日常生活要求を満たすことである。しかし、それだけでは人間らしいとは言えない。人間らしく生きていくためには仲間が必要である。家庭生活を営みたい、職場で役割を果たしたいなどの社会的な要求である。さらに人間には健康で日々楽しく生きていくための文化的要求もある。自分に適した教育を受け、深い学習がしたい、また思い切ってスポーツや芸術を楽しむということも人間には必要である。

 またそうした個人の生活の前提には地域社会という受け皿がある。戦後、一貫して行政主導の福祉が展開されたが、介護保険制度導入後、企業やNPOやNGOなどの非営利非政府組織が住民サイドに立った多様な福祉サービスを展開している。またこれまで普通学校とは別の特殊な場で行われてきた特殊教育も普通学校や地域の施設、福祉サービスと一体となって展開される特別支援教育へ移項しつつある。これらの福祉サービスの機能的有機的な連携が模索されている。
社会福祉とは以上のように、個人の基礎的な要求、社会的な要求、文化的な要求を全面的に実現することであり、そしてその実現に向けた福祉全般に携わることである。個人の救済や貧困からの脱出という狭い解釈をしてはその目的を見誤ることになる。

 1986年に策定された日本ソーシャルワーカー協会の倫理綱領には「われわれソーシャルワーカーは、平和擁護、個人の尊厳、民主主義という人類普遍の原理にのっとり、福祉専門職の知識、技術と価値観により、社会福祉の向上とクライエントの自己実現を目指す専門職であることを言明する」と謳われている。つまり社会福祉士にとって必要な専門性は社会保障制度の知識や介護技術だけではなく、人間らしい生活と多彩な人間関係、豊かな地域社会を目指して、利用者の生活を再組織化し、社会の連帯を促すところにある。

 参考文献
 一番ヶ瀬康子・伊藤隆二監修『教科書 社会福祉』一橋出版、1997年
 一番ヶ瀬康子『新・社会福祉とは何か』ミネルヴァ書房、1990年