ア)日本における公的な救貧制度は高齢、幼少、疾病、障害などによる極貧の者に、米を給与するという恤救規則に始まる。1929年には救護法が制定され、生活扶助、医療扶助、出産扶助、生業扶助の公的な救護義務が明確化されるとともに、対象者が拡大されることとなった。その後、1922年に被用者を対象とした医療保険制度として健康保険制度が、その後、1938年には自営業者、農業者を対象に国民健康保険制度が、また1941年には労働者を対象とした年金保険制度が創設された。しかし、これら一連の社会保障策は戦争の激化に伴う国民を懐柔するためのものであったと言ってもよい。
イ)1946年に公布された日本国憲法は基本的人権としての「生存権」の保障を規定するとともに、日本の公式文書として最初に「社会保障」という言葉を用いたものである。1946年に生活保護法が、翌年に日本で最初の失業保険である労働者災害補償保健法と、児童福祉法が、49年には身体障害者福祉法がそれぞれ制定された。そして50年に社会保障制度審議会が「社会保障制度に関する勧告」を発表し、「生存権」の具体的な保障についての青写真を示した。
ウ)1950年代以降の高度経済成長は国民生活を豊かにするとともに、貧富の差を拡大し、低所得者層への救貧的制度の必要性が訴えられた。58年には自営業者や農業従事者等全ての国民が健康保険に加入することを義務づける新しい国民健康保険法が制定された。さらに1961年には「国民皆保険・皆年金体制」が確立し、すべての国民が何らかの医療保険制度に包含され、将来、年金給付を保障されることとなった。また、63年には老人福祉法の制定を始め、福祉関係の主要な法制度が整備された。71年に児童手当法が制定され、73年には老人医療支給制度の導入により70歳以上の高齢者の医療費の自己負担無料化が図られた。社会保障制度の体系は金銭的な給付という観点からほぼ整うことになった。
エ)オイルショック後、「社会保障費用の適正化・効率化」「給付と負担の公平」を図るという名目で、社会保障の一部縮小が始まった。1982年に老人保健法が制定され、老人医療費に対して患者本人の一部負担が導入された。また、1984年には健康保険制法が一部改正され、被用者保険本人対する1割負担が導入された。89年には高齢者保険福祉推進十カ年戦略が策定され、在宅福祉サービスや施設サービスの基盤拡充が図られた。また、91年には老人福祉法など福祉関係八法の改正が行われ、市町村を中心とした福祉行政の展開や地方行政における計画的な老人保健福祉の基盤整備の推進が図られていくことになった。少子高齢化の進展に伴い、97年に介護保険制度が制定された。戦後国家の責任発展した社会保障であるが、一定の基盤が整備された後は、自己責任原則のもと、利用者の多様なニーズに応えるものに変わりつつある。