「地方自治体はヘイトスピーチ規制にどう取り組むか〜公共施設利用制限の可否を考える〜」

以下、メーリングリストからの転載です。


 2009年、京都朝鮮学校に対して「朝鮮人、首吊れ、毒飲め、飛び降りら」などと人種:民族差別を繰り返した在特会の街頭宣伝について、大阪高裁は「ヘイトスピーチを繰り返す団体の街頭宣伝活動が社会的な偏見や差別意識を助長し増幅させる悪質な行為であることは明らか」、「人種差別という不条理な行為によって、児童や園児が被った精神的な被害は多大であったと認められる」と判示氏、最高裁も在特会の上告を棄却し、判決は確定しました。しかし、ヘイトスピーチは今でも決して収束せず、全国に拡散しています。
 そして今新たに自治体は排外主義を主張する団体の公共施設利用という問題に直面しています。山形市や大阪府門真市は不許可とし、豊島区は「明白な危険が具体的にない」として許可しました。表現の自由を最大限尊重しつつ、「人種差別を後援せず、擁護せず、支持せず、廃止し、無効にし、禁止し、終了させる」(人種差別撤廃条約第2条b,c,d)方法を一緒に考えたいと思います。

 151109 さいたま市議高柳俊哉お知らせ.pdf

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