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『パール判事』

中島岳志『パール判事:東京裁判批判と絶対平和主義』(白水社,2007)を読む。
著者は京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程修了され、北海道大学大学院法学研究科准教授を経て、現在東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授を務めている。

法解釈に踏み込むのではなく、東京裁判で有名になったパール判事の生涯に迫る人物伝ともなっている。途中読み流すところもあったが、著者の伝えたいことが最初に示され、その実証のためにパール判事の生い立ちや東京裁判の判決書、その後の日本国内の動きが分かりやすく説明されている。

1945年7月26日に出され、8月14日に日本が受諾したポツダム宣言の第10項には「我等の捕虜を虐待せる者を含む一切の戦争犯罪人に対しては厳重なる処罰を加へらるべし」と示されている。しかし、「戦争犯罪人」に規定もなく、誰が処罰を加えるのかも決まっていなかった。

現在であれば、国連が戦争の当事者ではない第三者機関として司法の人道に対する罪、戦争犯罪に問われる個人を訴追する国際刑事裁判所がある。
パール判事は極東軍事裁判(東京裁判)で、第三者ではなく、連合国の当時の国際法にはなかった「平和に対する罪」「人道に対する罪」を持ち出し、