「NPO法人自立生活サポートセンター・もやい」より、「おもやい通信 2015秋」が届いた。
簡易宿泊所の劣悪な環境や、いわゆるドヤ街からアパート暮らしへの移行の難しさ、生活保護申請に対する自治体職員の対応の手荒さなどについて触れられていた。一昔前までは冬の寒さを凌げる場所の確保が緊急課題であったが、近年では夏の熱中症対策が命に関わる問題となっている。
経済動向や社会の多様性の広がりの中で貧困に対する見方も変わってくるが、憲法25条に定める「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」そのもののあり方は変わらないし、また「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」という責任の所在も変わらない。それ以上でもそれ以下でもない。