本日の東京新聞朝刊に、大阪地裁で母国に帰ると同性愛というだけで迫害されてしまうため、アフリカ北部の30代男性を難民として認定するとの判決があったとの記事が掲載されていた。
記事には「アフリカ北部」とだけで具体的に国名の明記はないが、性的少数者に対して警察の暴力や家庭内暴力が横行しているチュニジアだと思われる。フランスでもチュニジア出身の性的少数者の難民が認定されている。チュニジアはアラブの春でいっとき民主化が実現したが、2020年代に入ってイスラム主義勢力が台頭し、イスラム法学では婚姻関係にある者同士(つまり夫婦)の性行為以外は許しておらず、婚前交渉や姦通と同様、同性愛はイスラム共同体を破壊しかねない重罪としている。
こうした宗教的な背景がありつつも、大阪地裁が一個人の人権に配慮し、難民として認定したという点は評価したい。とにかく日本の難民認定は渋く、国際的な批判を浴びている。日本も加盟している難民条約第1条にある「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがある」者の定義を改めて見つめなおしたい。