『少年犯罪実名報道』

高山文彦『少年犯罪実名報道』(文春文庫 2002)を読む。
1998年1月に大阪府堺市でシンナー中毒の19歳の男性が5歳の幼稚園児を刺し殺し現行犯逮捕されたという事件が発生した。そしてその事件について新潮社が少年の実名が報道しという少年法と表現の自由という本質的な議論が展開された裁判を

少年法61条は「氏名、年齢、職業、住居、容ぼう等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはならない」と定めている。しかし、一方で憲法21条では「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」と表現の自由を認めている。また、日本新聞協会はこの少年法の解釈に例外規定を設けて、「社会的利益の擁護が少年保護より強く優先する場合は氏名、写真の掲載を認める」と定めている。

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