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〈障害者福祉論1〉

 「完全参加と平等」をスローガンとする1981年の国際障害者年と,続く83〜92年の「国連・障害者の十年」によって障害をもつ人たちへの差別をなくしていく活動が世界的に進められた。日本では,「心身障害の発生予防」や「保護」を目的とした「心身障害者対策基本法」が改定され,「すべて障害者は,個人の尊厳が重んぜられ,社会を構成する一員として社会・経済・文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会」を保障し,「障害者の自立及び社会参加の支援」というノーマルな社会のあり方を指し示した障害者基本法が策定されるに至った。
 施策の策定にあたっては,障害者の年齢や実態に応じて,「障害者の自主性が十分に尊重され,地域において自立した日常生活を営む」ことへの配慮を求めている。施設・在宅を問わず,障害のある人の生命,生活,生涯にわたるQOLの質の向上のため,医療・福祉の分野に止まらず,教育や雇用・就業,所得保障,生活環境の改善,専門職の養成に至るまで,多岐にわたる施策が体系化されている。
 また,国民全員が障害者についての正しい理解を持ち,「社会連帯の理念」に基づき協力し,さらに,障害を理由とした差別や権利利益を侵害する行為を禁止することを定めている。
 こうした障害者の福祉や障害の予防を総合的かつ計画的に推進するため,政府・都道府県・市町村に「障害者基本計画」を策定する義務を課している。これを踏まえて2002年に閣議決定された基本計画では,ノーマライゼーション及びリハビリテーションの理念に則り,国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう「共生社会」の考えが打ち出されている。また,基本計画における重点的な施策と達成目標を定めた「新障害者プラン」も同時に決定され,基本法の理念が具体的な数値目標として具現化されている。
 基本法では更に,教育における障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒の交流及び共同学習を積極的に進めることにより,その相互理解を促進する旨が2004年の改定で追加された。障害のある児童生徒との交流の機会やボランティア活動を通じて,豊かな人間性や社会性を培うことを明記した1998年告示の学習指導要領の指針を,改めて行政側に突きつけている。また,同じく,障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため,費用の助成や必要な施策を講じる旨が追加された。
 これら教育や施設の監督にあたる都道府県や市町村に対しては,基本計画の策定が努力義務から義務へと改定された。2007年の策定実施に向け,各市町村で様々な取り組みが模索され,実質的な効果があがることが期待される。

〈医学1〉

 主な生活習慣病には高血圧症,糖尿病,高脂質血症,通風,骨粗鬆症の5つがあるが,そのうちの4つは肥満と深い関わりがある。
 病気や障害の予防には健康増進による発病そのものの予防,早期発見,早期治療による合併症進行の予防,そしてリハビリテーションによる心身の障害や機能の維持,回復という3つの段階があるが,生活習慣病は毎日の生活の中で健康増進を図ることによって発病を未然に防ぐことが大切である。
 一般に肥満度が上昇すると,摂取栄養の約50%を占める炭水化物の代謝を制御するホルモンであるインシュリンの活動が低下(インシュリン抵抗性)する。そのため体内で過度にインシュリンが産生されるようになって,癌細胞の増殖の原因ともなる。さらに老化や肥満が進みインシュリンが産生できなくなると,糖尿病になってしまう
 生活習慣病につながる肥満の予防策として「一無、二少、三多」の心がけが重要である。
 「一無」とは禁煙である。喫煙は肺がんの危険因子であるばかりでなく、血管を収縮させて血圧を上昇させたり、活性酸素を発生させて悪玉コレステロールの酸化を促し、動脈硬化を促進させる。
 「二少」とは小食,少酒のことである。過度な食事や飲酒は生活習慣病の直接の原因となっている。その予防として,まず第一に,摂取栄養については肉の脂やバター,スナック菓子などの動物性脂肪に多く含まれている飽和脂肪酸の摂取を減らし,イワシ、サバなど青身魚や、オリーブ油、サラダ油などの植物性脂肪に多く含まれている不飽和脂肪酸をなるべくたくさん摂取することである。飽和脂肪酸を多く摂り過ぎると、血液の粘度が高くなって、血が流れにくくなり、やがて動脈壁に脂肪やコレステロールが沈着、血中コレステロールの濃度が上がり、動脈硬化を引き起こす原因になる。そして、心臓病などの危険が高まる。
 そして,第二には野菜や果物の種類を豊富に摂ることである。野菜・果物には,カロテノイド,葉酸,ビタミンC,フラボノイド,フィトエストロゲン,イソチオシアネート,食物繊維などが多く含まれる。特にごぼうや小豆に多く含まれる食物繊維にはコレステロール値の低下や血圧上昇を抑制する機能がある。さらに,便通を促すことで腎肝機能の強化も図ることができる。
 最後の「三多」とは多動と多休、多接のことである。特に多動が大切で,有酸素運動といわれる酸素を活発に取り込んで行う,ジョギングやサイクリング,早歩き,水泳,エアロビクスなどの定期的な運動が効果的である。その結果,軽症の糖尿病や軽度の肥満者の血糖値やインシュリンの抵抗性を是正することや,カルシウム摂取量を併用することによる骨塩量の改善効果が期待できる。また適度な休養と友人との交際はストレスを和らげ,インシュリンの過分泌を抑える効果がある。

 参考文献
 高橋龍太郎「なぜ中年の肥満は悪いのか」『図解 老化のことを正しく知る本』 中経出版,2000年

〈児童福祉論1〉

ここしばらくぼーっとしながらも、心せわしい日々を過ごしている。
公民館で改正児童福祉法に関する大学のレポートをまとめた。

 2004年の法改正では児童相談所の機能強化が主たる狙いとして挙げられる。その運営に関しては、現場での判断や裁量に任されている部分も多く、職員の質的向上がなによりも求められる。
 2004年の児童福祉法の改正のポイントは、全市町村に児童虐待や非行・養育などの子供相談窓口を設置し、児童相談所は後方支援と深刻ケースに対応するという体制の構築と、学校や警察などが参加する地域の「虐待防止ネットワーク」を「協議会」として明確に位置づけたことと、虐待する親の立ち直りを促すために、家庭裁判所が相談所に親への指導を勧告する制度の3点が挙げられる。これらの改正によって、家庭内の親からの虐待やネグレクトなどに、市町村や児童相談所、警察、学校の4者の包括的な地域連携での対応の充実が期待されている。

1.児童相談に関する体制の充実
 第10条によって、市町村は、児童の福祉に関し、必要な実情の把握と情報の提供、そして、家庭からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行なうことが明文化された。また、都道府県は、市町村相互間の連絡調整や情報の提供、必要な援助に加えて、広域的な見地からの実情の把握、専門的な知識及び技術を必要とする相談への対応、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的社会学的及び精神保健上の判定を行なうことなどの、市町村レベルを超えた相談に対処することが規定された。また、市町村に対し必要な助言を行なうなどの、都道府県の窓口となる児童相談所の体制の強化も合わせて改正された。
 特に市町村が第一の窓口となることで、これまでの都道府県での対処よりも迅速できめ細かい対応が可能となっている。

2.要保護児童対策地域協議会について
 第25条にて、地方公共団体は要保護児童及びその保護者に関する必要な情報の交換や支援の実施状況の把握、児童相談所等との連絡調整を円滑に行なうために、要保護児童に対する支援の内容に関する協議を行なう協議会を置くことができるようになった。
 これは保護者が児童に対して虐待する事件が頻発していることや、配偶者からの暴力によって家庭を出ざるを得なくなった被害者の子どもを保護するなど、家庭内事情に踏み込んだ対応が近年求められている背景がある。

3.里親の定義規定の新設
 第6条にて、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望し都道府県が認定する里親制度が明確に位置づけられた。新たに、47条では、里親に対して、親権の一部である監護・教育・懲戒に関して児童の福祉のため必要な措置を行なう権限が与えられ、就学の義務も明確にされた。さらに、保護受託者制度が廃止され、里親は児童の自立を支援するために、年長児童に対して職業指導を行えることになった。これは里親の元で仕事を通じて社会で自立していく力を得ることを目的としている。明確な雇用関係を結ぶものではないため、里親の義理の代償として行われる労働力の搾取にならぬよう、行政のチェックが欠かせない。

〈公的扶助論〉

今日は朝から買い物やら勉強、練習など充実した日曜日を過ごした。公民館で生活保護法を卒読した。

生活保護法は、戦前の救護法を受け継ぎ、憲法25条の理念に基づき、国民に最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的として定められている。そして、制度の理念などを規定した4つの基本原理と、制度運営の実施原則を定めた4つの保護の原則に基づいて、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助の8つの扶助が実施されている。
基本原理とは、生活保護法の第1条から4条の以下の通りである。

  • 国家責任による最低生活保障の原理〜この原理は憲法25条に規定する生存権保障の原理に基づき、国の責任で生活に困窮する全ての国民に最低限度の生活を保障すると同時に、その自立を助長することを目的としている。
  • 無差別平等の原則〜保護は生活困窮の状態にあれば、信条・性・社会的身分等により差別されることなく請求できる。
  • 健康で文化的な最低生活保障の原理〜保障する最低限度の生活は健康で文化的生活水準であること。概ね、一般世帯の6割程度の生活水準が維持できるよう扶助基準が設定されている。
  • 保護の補足性の原理〜本制度は国民の最低限度の生活を保障する最終の手段であることから、受給に際しては急迫時以外、本人の資産・能力の活用が前提とされるほか、扶養義務者の扶養・他法の扶助が優先され、それでもなお最低限度の生活が維持できない場合にはじめて保護を受給できるとされている。しかし、この「資産や能力の活用」や「扶養義務者の扶養の優先」が厳しく適用されると生活保護を受ける権利が大幅に制約されてしまうことにもなりかねない。人間の尊厳を害してはならないという憲法の考え方が峻烈に問われるところである。

また実施上の原則とは、生活保護法第7条から10条の以下の通りである。

  • 申請保護の原則〜保護は本人、その扶養義務者または同居の親族の申請に基づいて開始するものとすること。
  • 基準及び程度の原則〜保護の要否および程度は厚労大臣の定める保護基準により測定した需要をもとに、本人の金銭または物品で満たすことができない不足分を扶助するものであること。
  • 必要即応の原則〜保護は要保護者の年齢別、性別、健康状態その他実際の必要の相違を考慮して行なうものであること。この原則は法の画一的・機械的運用を戒め、個々の要保護者の実情に即して保護を実施すべきであるという趣旨で設けられたものである。生活保護法は金銭・現物給付だけでなく、救護施設や更生施設、授産施設などの保護施設における保護も定めており、包括的な運用が求められる。
  • 世帯単位の原則〜保護は世帯を単位としてその要否や程度を定めるものとすること。

「貴方はプロフェッショナル」

以下、講演会のメモ

「貴方はプロフェッショナル」
埼玉県立越ヶ谷高等学校長 益子幸雄
早稲田大学政治経済学部卒 埼玉・あさひ銀行支店長を経て、民間出身校長

財政難

民間企業の復調 公務員制度改革

公務員に対する世間の厳しい目
→厳しい倫理意識を持つこと

「教員とは?」「教育とは?」という問いの原点に帰ること

教育基本法
→人格の完成

社会全体で真理と平和を愛する人間が一人でも増えれば社会全体のコストが下がっていく
警察官orゴミ清掃etc…

少資源の日本を救うのはやはり教育の力

支店長時代に読んだ本の中から
「ビジネスマンのための言志録」(佐藤一斎)
教育は将来に対する大志を育てること

人の教育にあっては3つの等級

  1. 心教(しんきょう)内面
  2. 躬教(きゅうきょう)体力
  3. 言教(げんきょう)知識
    心を養い人格を完成することが何より大切

下の人は上の人を3日で見抜く
上の人は下の人を見抜くのに1年掛かる
40人学級だったら80の目で見られている

学校は社会から隔絶してはいけない
常に社会の中の一つである。

2007年問題
50代の教員があと数年でどっと辞めるので、今のうちにノウハウを学んでおくこと
また、2007年には大学全入時代がやってくる
ということは、全く勉強しなくても大学に入れる状況
→どうすれば、生徒を勉強に向かわせるのかという問題

銀行10年研修に言われたことが、「いつ銀行をクビになっても困らないくらいのスキルを身につけろ」

逆説的に、様々な勉強や資格をとった者は、銀行は外へ出さないという意味を示している

一方、公務員は雇用保険がない。
しかし、いつどうなるか分からない時を見据えて、自分を磨くこと

教員である前に、一人の社会人としての意識を大切に
常に電話と挨拶

雰囲気の良い学校、悪い学校はある。
その中で、同僚や同じ教科の人間とのコミュニケーションを大切に。

10年間の内にこれだけは負けないという専門分野を持つこと。

出会いを大切に。
出会いを拡げる工夫
ハガキ一枚で相手の印象は変わる。
転勤の時に支えになってくれる人脈をつくり、大切にすること。

先生と呼ばれて錯覚を起こさないこと。

仕事を任されるのは信頼されている証拠
喜んで仕事を引き受けなさい。

何か問題が起きた時、常に自分ならどう動くかという対案を持つようにすること。
誰かに相談する場合でも、自分なりの案を3つ用意しておいて話をすること。

キーワード 「信頼」

保護者への情報公開
学級通信は月回でも
相手の立場を尊重すること

他者に分かる形で信頼を築いていくことの大切さに関する話
自分を磨き、生徒の心を育てる