いよいよ新年度になった。一年間の養護学校での手探りの経験を踏まえて、さらに生徒にとって興味あふれる授業を展開したいものだ。生徒一人一人の個性を勘案しながら厳しく接することができる教員を目指していきたい。また、単に点数を伸ばすだけの学習ではなく、言語世界が織りなす世界の魅力でもって生徒を惹きつけてやまない本格派の授業を模索していきたい。
「学習・学び」カテゴリーアーカイブ
〈社会福祉援助技術論3〉
この論においては,渋谷周辺地域で野宿生活を送る人びと(ホームレス)の命と生活を支える活動を行なっている野宿当事者と支援者による民間NGOグループ”のじれん”という団体をとりあげてみたい。のじれんは今年で結成されて9年になり,正式名称は「渋谷・野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合」という。300名以上の野宿者が現在も渋谷や代々木公園で生活しており,野宿者同士の連携と生活基盤の確保を目的に設立された団体である。
バブル崩壊後,特に建設業界で大幅なリストラが実施され,建設業界に従事していた「使いやすく切りやすい」ブルーカラーの労働者が都市部に押し出され,テントや段ボールでの野宿生活を余儀なくされるようになった。しかし,野宿者は「怠け者」や「好きで野宿している」とのレッテルを貼られ,心無い若者による虐待も相次ぎ,命の保障すらない状況である。最近では公園の再整備という名のもとで行政による暴力的なテント排除も行われている。
当初は学生やキリスト教者のボランティアが食事や健康面での援助活動を行なっていた。しかし,ボランティアによる支援は「援助する側」と「援助される側」が明確に分断されてしまい,一方的に善意を与える関係が作られ,野宿者同士の連携を築き上げていくところまで至らなかった。
特に公園内でテントを張って生活する野宿者は行政との応対や不審者への対応,「えさ場」の確保など,生活の場を同じくするものが生活直結の課題に向けて団結していく必要がある。
のじれんでは一人では難しい炊事や警備,福祉行政に対する働きかけや就労の確保に共同して取り組んでいる。最近では野宿者自身が仕事を分担し動いているので,支援者は何もすることがないとぼやく程である。
しかし,近年は東京都は「地域生活移行支援事業」として野宿者に対して,家賃3000円でアパートを提供し,さらに6ヶ月間の就労を保障する施策を始めた。これまで何ら対策を取ってこなかった経緯を考えると行政が動いたという一定の評価はできる。しかし,その対象は公園でのテント生活者のみであり,仕事の保障はわずか6ヶ月しかなく,その後はまた路上生活を強いられる可能性が高く,近視眼的な見通ししか立たないものである。また,受け入れ体制の確立と引き換えに東京都は公園整備を掲げ,野宿者のテントの一斉撤去も行なっている。「自立支援」という福祉政策のもとに個々の野宿者の間に格差を設け,一定のラインに達しないものは徹底して切り捨てていく容赦のないものだとも言える。
「市民」という枠から外されてしまい福祉の手が伸びにくい野宿者問題の解決にあたっては,「支援—被支援」の関係を脱し,同じ仲間としての団結力を高めるような当事者組織が求められるのである。
参考文献
渋谷・野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合(のじれん)「のじれんアップデート」(http://www.geocities.jp/nojirenjp/)2006年3月20日取得
〈障害者福祉論1〉
「完全参加と平等」をスローガンとする1981年の国際障害者年と,続く83〜92年の「国連・障害者の十年」によって障害をもつ人たちへの差別をなくしていく活動が世界的に進められた。日本では,「心身障害の発生予防」や「保護」を目的とした「心身障害者対策基本法」が改定され,「すべて障害者は,個人の尊厳が重んぜられ,社会を構成する一員として社会・経済・文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会」を保障し,「障害者の自立及び社会参加の支援」というノーマルな社会のあり方を指し示した障害者基本法が策定されるに至った。
施策の策定にあたっては,障害者の年齢や実態に応じて,「障害者の自主性が十分に尊重され,地域において自立した日常生活を営む」ことへの配慮を求めている。施設・在宅を問わず,障害のある人の生命,生活,生涯にわたるQOLの質の向上のため,医療・福祉の分野に止まらず,教育や雇用・就業,所得保障,生活環境の改善,専門職の養成に至るまで,多岐にわたる施策が体系化されている。
また,国民全員が障害者についての正しい理解を持ち,「社会連帯の理念」に基づき協力し,さらに,障害を理由とした差別や権利利益を侵害する行為を禁止することを定めている。
こうした障害者の福祉や障害の予防を総合的かつ計画的に推進するため,政府・都道府県・市町村に「障害者基本計画」を策定する義務を課している。これを踏まえて2002年に閣議決定された基本計画では,ノーマライゼーション及びリハビリテーションの理念に則り,国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう「共生社会」の考えが打ち出されている。また,基本計画における重点的な施策と達成目標を定めた「新障害者プラン」も同時に決定され,基本法の理念が具体的な数値目標として具現化されている。
基本法では更に,教育における障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒の交流及び共同学習を積極的に進めることにより,その相互理解を促進する旨が2004年の改定で追加された。障害のある児童生徒との交流の機会やボランティア活動を通じて,豊かな人間性や社会性を培うことを明記した1998年告示の学習指導要領の指針を,改めて行政側に突きつけている。また,同じく,障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため,費用の助成や必要な施策を講じる旨が追加された。
これら教育や施設の監督にあたる都道府県や市町村に対しては,基本計画の策定が努力義務から義務へと改定された。2007年の策定実施に向け,各市町村で様々な取り組みが模索され,実質的な効果があがることが期待される。
〈医学1〉
主な生活習慣病には高血圧症,糖尿病,高脂質血症,通風,骨粗鬆症の5つがあるが,そのうちの4つは肥満と深い関わりがある。
病気や障害の予防には健康増進による発病そのものの予防,早期発見,早期治療による合併症進行の予防,そしてリハビリテーションによる心身の障害や機能の維持,回復という3つの段階があるが,生活習慣病は毎日の生活の中で健康増進を図ることによって発病を未然に防ぐことが大切である。
一般に肥満度が上昇すると,摂取栄養の約50%を占める炭水化物の代謝を制御するホルモンであるインシュリンの活動が低下(インシュリン抵抗性)する。そのため体内で過度にインシュリンが産生されるようになって,癌細胞の増殖の原因ともなる。さらに老化や肥満が進みインシュリンが産生できなくなると,糖尿病になってしまう
生活習慣病につながる肥満の予防策として「一無、二少、三多」の心がけが重要である。
「一無」とは禁煙である。喫煙は肺がんの危険因子であるばかりでなく、血管を収縮させて血圧を上昇させたり、活性酸素を発生させて悪玉コレステロールの酸化を促し、動脈硬化を促進させる。
「二少」とは小食,少酒のことである。過度な食事や飲酒は生活習慣病の直接の原因となっている。その予防として,まず第一に,摂取栄養については肉の脂やバター,スナック菓子などの動物性脂肪に多く含まれている飽和脂肪酸の摂取を減らし,イワシ、サバなど青身魚や、オリーブ油、サラダ油などの植物性脂肪に多く含まれている不飽和脂肪酸をなるべくたくさん摂取することである。飽和脂肪酸を多く摂り過ぎると、血液の粘度が高くなって、血が流れにくくなり、やがて動脈壁に脂肪やコレステロールが沈着、血中コレステロールの濃度が上がり、動脈硬化を引き起こす原因になる。そして、心臓病などの危険が高まる。
そして,第二には野菜や果物の種類を豊富に摂ることである。野菜・果物には,カロテノイド,葉酸,ビタミンC,フラボノイド,フィトエストロゲン,イソチオシアネート,食物繊維などが多く含まれる。特にごぼうや小豆に多く含まれる食物繊維にはコレステロール値の低下や血圧上昇を抑制する機能がある。さらに,便通を促すことで腎肝機能の強化も図ることができる。
最後の「三多」とは多動と多休、多接のことである。特に多動が大切で,有酸素運動といわれる酸素を活発に取り込んで行う,ジョギングやサイクリング,早歩き,水泳,エアロビクスなどの定期的な運動が効果的である。その結果,軽症の糖尿病や軽度の肥満者の血糖値やインシュリンの抵抗性を是正することや,カルシウム摂取量を併用することによる骨塩量の改善効果が期待できる。また適度な休養と友人との交際はストレスを和らげ,インシュリンの過分泌を抑える効果がある。
参考文献
高橋龍太郎「なぜ中年の肥満は悪いのか」『図解 老化のことを正しく知る本』 中経出版,2000年
〈児童福祉論1〉
ここしばらくぼーっとしながらも、心せわしい日々を過ごしている。
公民館で改正児童福祉法に関する大学のレポートをまとめた。
2004年の法改正では児童相談所の機能強化が主たる狙いとして挙げられる。その運営に関しては、現場での判断や裁量に任されている部分も多く、職員の質的向上がなによりも求められる。
2004年の児童福祉法の改正のポイントは、全市町村に児童虐待や非行・養育などの子供相談窓口を設置し、児童相談所は後方支援と深刻ケースに対応するという体制の構築と、学校や警察などが参加する地域の「虐待防止ネットワーク」を「協議会」として明確に位置づけたことと、虐待する親の立ち直りを促すために、家庭裁判所が相談所に親への指導を勧告する制度の3点が挙げられる。これらの改正によって、家庭内の親からの虐待やネグレクトなどに、市町村や児童相談所、警察、学校の4者の包括的な地域連携での対応の充実が期待されている。
1.児童相談に関する体制の充実
第10条によって、市町村は、児童の福祉に関し、必要な実情の把握と情報の提供、そして、家庭からの相談に応じ、必要な調査及び指導を行なうことが明文化された。また、都道府県は、市町村相互間の連絡調整や情報の提供、必要な援助に加えて、広域的な見地からの実情の把握、専門的な知識及び技術を必要とする相談への対応、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的社会学的及び精神保健上の判定を行なうことなどの、市町村レベルを超えた相談に対処することが規定された。また、市町村に対し必要な助言を行なうなどの、都道府県の窓口となる児童相談所の体制の強化も合わせて改正された。
特に市町村が第一の窓口となることで、これまでの都道府県での対処よりも迅速できめ細かい対応が可能となっている。
2.要保護児童対策地域協議会について
第25条にて、地方公共団体は要保護児童及びその保護者に関する必要な情報の交換や支援の実施状況の把握、児童相談所等との連絡調整を円滑に行なうために、要保護児童に対する支援の内容に関する協議を行なう協議会を置くことができるようになった。
これは保護者が児童に対して虐待する事件が頻発していることや、配偶者からの暴力によって家庭を出ざるを得なくなった被害者の子どもを保護するなど、家庭内事情に踏み込んだ対応が近年求められている背景がある。
3.里親の定義規定の新設
第6条にて、保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童を養育することを希望し都道府県が認定する里親制度が明確に位置づけられた。新たに、47条では、里親に対して、親権の一部である監護・教育・懲戒に関して児童の福祉のため必要な措置を行なう権限が与えられ、就学の義務も明確にされた。さらに、保護受託者制度が廃止され、里親は児童の自立を支援するために、年長児童に対して職業指導を行えることになった。これは里親の元で仕事を通じて社会で自立していく力を得ることを目的としている。明確な雇用関係を結ぶものではないため、里親の義理の代償として行われる労働力の搾取にならぬよう、行政のチェックが欠かせない。