〈障害者福祉論2〉

 わが国における障害者雇用施策の基本となる法律は1960年に制定された身体障害者雇用促進法である。その後,障害者雇用が努力義務から法的義務へと強化され,知的障害者や精神障害者にまで対象を拡大することなどが盛り込まれた。1992年には雇用の促進に加え,雇用の安定を図ること及び職業リハビリテーション対策の推進を内容とする「障害者の雇用の促進等に関する法律」に変更された。2006年にはIT関係などの在宅就業障害者や在宅就業支援団体に対する給付も始まっている。現在の法定雇用率は,数度の改正を経て,常用雇用労働者数が56人以上の民間企業は1.8%,国及び地方公共団体・特殊法人2.1%となっている。また,雇用率の計算にあたっては重度の障害者については1人を2人分とするなど,重度の障害者の雇用をも進めている。

 しかし,障害者の実際の雇用状況については,ここ30年間で大きく向上したものの,法定雇用率をなお0.32ポイント下回っている。障害者の法定雇用未達の事業主は不足分1人につき,月額5万円が徴収されているが,常用雇用労働者数が300人以下の事業主は納付金が免除されており,大企業でも納付金を納めてしまった方が「お得」だと判断する事業主も多く,雇用率は頭打ちしている。私の住む埼玉県の民間企業では1.41%,さらに,従業員100人から299人規模の企業での障害者雇用率は1.1%となっており,いずれも全国平均を大きく下回っている。

 今後,障害者の雇用率を上げ,安定した雇用環境を作っていくには,養護学校との連携がますます重要になってくると考える。ここ20年,養護学校が量的に質的にも充実し,大半の障害者が養護学校高等部で学ぶ環境が作られてきた。しかし,現在教育現場と労働現場の人的交流はほとんどなく,学校側では卒業生を送り出した後のフォロー体制が未整備であり,一方,受け入れ先の労働現場でも白紙の状態で卒業生を受け入れざるを得ず,高等部まで積み上げてきた教育実践を生かしきれていない。

 埼玉県川口市で知的障害者を数多く受け入れている千代田技研という鋳造工場を経営する鈴木静子さんは,教育と労働の連携の未整備という状況を踏まえ,障害者の指導に当たる公的な専門員の制度を提案している。障害者の対応に長けている専門員が,養護学校在学時から卒業後一定期間,企業で障害者の教育,指導に当たってくれたら,ますます障害者を受け入れる企業が増えていくだろうと述べている。

 文科省は特別支援教育施策の中で,学校卒業後までの一貫した福祉や労働機関との連携のもとで,1人ひとりの教育的ニーズに応じた支援を行う「個別の教育支援計画」の作成をすすめている。現状では生徒個人にまつわる関係機関名が書き込まれた書類の作成に留まっているが,今後職業教育と雇用が一体となった体制が組まれることが期待される。

〈参考文献〉
鈴木静子『向日葵の若者たち:障害者の働く喜びが私たちの生きがい』本の泉社,1998

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