小鷹信光編・訳『O・ヘンリー・ミステリー傑作選』(河出文庫 1984)を手に取ってみた。
ここしばらく肉体的には健康なのだが、精神的には落ち着かず、活字を読む余裕がない。本書も訳者あとがきだけ読んだ。
「賢者たちの贈りもの」や「最後の一葉」などの短編小説で知られるO・ヘンリーは、1862年にNorth Carolina州に生まれ、公金横領容疑で逮捕され、刑務所内からプロ作家になったという異色の経歴の持ち主である。その後、New Yorkで華々しい売れっ子作家生活を送るも、家族離散やアルコール中毒となり、寂しい最期を迎えている。
O・ヘンリーという名はペンネームなのだが、ファーストネームが何を指すのか分かっていないそうだ。
しっかりとした気分転換が必要なのかもしれない。
日別アーカイブ: 2017年6月15日
共謀罪法案の強行採決を断固として弾劾する声
以下、救援連絡センターのメーリングリストより
参議院本会議では、本日7時46分ごろ、共謀罪法案の採決が行われ、賛成165、反対70で、共謀罪法を可決・成立させた。
この法案に対しては、刑事立法の基本原則である罪刑法定主義を無視し、「テロリズム集団」「組織的犯罪集団」「準備行為」等、処罰範囲を確定するために必要な概念が明確にされず、277(法務省は、数を少なく見せるために1項犯罪と2項犯罪を同一犯罪と計算している。それらをすべて別個に計算すると、その数は316に及んでいる)にも及ぶ犯罪を処罰対象犯罪としているが、それについてもその根拠についての十分な説明がなされないままである。
法案の必要性については、「テロ対策」だと明言しているが、本当にテロ対策なのであろうか。
277犯罪の内訳は、テロ関連犯罪110、薬物関連犯罪29、人身搾取関連犯罪28、資金源犯罪101、司法妨害犯罪9である。110に及ぶテロ関連犯罪として列挙されているものは、テロが行われた際に発生するであろう結果を上げたものにすぎず、それらの計画を事前に察知し、取締りを強化してもテロ行為を防げるものではない。
そもそも、特定秘密保護法12条に規定する「テロ活動」は、1.政治上の主義主張に基づくこと、2.主義・主張を強要し、又は社会に不安を与える目的の存在、3.人を殺傷し、重要な施設その他の物を破壊するための活動という三要件が必要である。
ここで掲げられている110のテロ関連犯罪の計画罪は、このテロの三要件とは無関係なものであり、この法案がテロ対策ではないことは明白である。
また、TOC条約は、国をまたいで存在する組織犯罪を防止するために締結された条約であり、テロ対策のためのものではない。しかし、安倍内閣は、この条約の批准のためと言いながら、市民をだまし、「この法律がなければテロは起きるのだ」と主張し、テロ対策には必要だという論法で押し通してきた。
この共謀罪法案は、277にも及ぶ犯罪の計画を処罰するものであり、計画していることを監視し、従来の刑事立法では絶対に処罰されることのない「心の中」を処罰するものである。
それを法務省は、「処罰の間隙」ととらえ、予備以前の段階での早期処罰を狙っているのである。それは、その段階での警察捜査が可能とするものであり、警察の「心の中」の捜査を認めるものである。
それは、警察による「心の監視」そのものであろう。
安倍内閣が推進する「戦争国家への道」に異議を唱える者を監視し、国論を一つにまとめ上げようとするものであることは明白である。
刑法は、民法とともに、国家の基本法である。国家の基本法を人々の理解を得る努力もせず、多数の数に頼り、強行採決で処理したことは、民主主義の否定であり、日本という国が安倍専制国家へと変容したことを示すものである。
私たちは、このような安倍内閣を許さず、安倍内閣の退陣を求め、闘いを継続するであろう。
2017年6月15日
共謀罪の創設に反対する百人委員会