「障害者自立支援法」

本日の東京新聞朝刊に、今年の4月より施行された「障害者自立支援法」の問題点を指摘する記事が掲載されていた。「自立支援法」はこれまでの障害者保護から、ノーマライゼーションに則った障害者の自立を促すものだと厚労省は宣伝するが、実態は予算もやる気もない市町村に丸投げしている形だ。結果、障害者の自立どころか、一割負担ルールに耐えられずサービス利用を手控えざるを得ない利用者が激増し、果ては通所施設で働く職員の人件費がカットされ、福祉業界そのものが地盤沈下しているというのだ。

障害者自立支援法の第3条では「すべての国民は、その障害の有無にかかわらず、障害者等がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力するよう努めなければならない」と定め、市町村に対しては第2条にて「障害者が自ら選択した場所に居住し、又は障害者若しくは障害児がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該市町村の区域における障害者等の生活の実態を把握した上で、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行うこと」と定めているが、実態はお粗末な限りである。
障害者自立支援法の理念はあくまで生かしつつ、現状改善を目指すべきだと考える。そのためには事業所への報酬の一割負担ルールを早急に見直し、施設への補助を増額し、財政的裏付けのある自立政策をとるべきであろう。

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