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現場実習総括レポート

 私自身が現在養護学校に勤務しており、学校を卒業した後の生徒の生活の様子を実地に知るともに、生徒の一生涯にわたる支援のあり方を探りたいと思い、我孫子市立の知的障害者更生施設あらき園で13日間の現場実習に臨んだ。仕事とやり繰りしながらの実習は大変きついものであったが、無事に終えることができて、ほっとしたというのが一番の感想である。

 2年ほど前から、これまでの「障害の程度等に応じ特別な場で指導」の体制が組まれる特殊教育から、「障害のある児童生徒の教育的ニーズを的確に把握し、柔軟に教育的支援を実施」する特別支援教育への移行が特殊教育諸学校で始まっている。文科省の打ち出す特別支援教育は、利用者一人一人のニーズに応じた「個別の支援計画」を作成し、乳幼児期から学齢期、そして、青年期、老年期に至る生涯一貫した支援体制の構築を目指すものであり、学校と福祉、医療等の関係機関との連携・協力が必要不可欠だとされている。私が勤務する学校にもレスパイトサービスの業者が生徒の送迎を行ったり、補装具点検や自立活動訓練などでPTやOTの方との連携も徐々にスムーズなものになっている。しかし、あくまで現在在籍している生徒についてのみで、卒業後の入所通所の施設との連携はまだまだ進んでいない。

 そして、実際に通所型福祉施設で実習を行う中で、学校機関と福祉施設の連携の難しさを改めて突きつけられた。特に実習先のあらき園は千葉県立我孫子養護学校の隣に位置しているにも関わらず、全く連絡を取り合っておらず、昨年度学校を卒業して入所した利用者の情報すら共有されていない。養護学校卒業生の簡単なプロフィールが書かれたA4一枚の「個別の教育支援計画」が送られてきているのだが、全く活用されていなかった。この結果は残念なものであったが、学校と施設の壁の厚さを改めて知るよいきっかけとなった。

 また、公立の施設の限界も色々な場面で感じた。確かに公立の施設は費用も安価で、交通の便に恵まれ、一度入所すれば死ぬまで面倒を見てくれる所である。しかし、公立であるがゆえに民間の福祉サービスとの連携も今一歩不十分である。また、市町村の枠を跨いだ他の市町村や国、県の機関との連絡調整も動きがにぶい。この公務員全体に蔓延する内向性は一朝一夕に解決するものではないが、加速度的に進む少子高齢化、居宅をベースにした地域福祉の流れに対して、特に官の側の柔軟な対応の変化が求められる。

 今回は重度の自閉症やダウン症の障害を抱えた利用者が多数通う知的障害者更生施設に行ったのだが、残念ながら養護学校に比べ日常生活プログラムに工夫が足りないと正直感じた。陶芸や農芸など利用者のニーズに応じたプログラムが用意されているが、流れ作業的に職員が利用者に対して課題を与える姿勢が目立ち、利用者が心から楽しんで参加している様子は見受けられなかった。楽器を用いて一緒に歌や音楽を楽しんだり、小道具を用いてのダンスやゲームなど利用者と職員が共に楽しむような活動を織り交ぜていけば施設全体の雰囲気も変わるだろうにと思った。また、逆に私自身が惰性に流されて仕事をしていないだろうかと反省する契機ともなった。人に関わる仕事である以上、どんな利用者であれ、どんな施設であれ、人を惹きつけるだけの「芸」を見つけ、磨きをかけていきたい。

 学校の教員は、療育手帳や支援費などの金銭面や生涯を見通した長期的な福祉が見えていない。また、施設の職員には、利用者の興味関心を高めて能力を伸ばそうとする教育的工夫が足りない。日本では長い間、文部科学省と厚生労働省の縦割り行政の悪弊が続き、現場レベルでも養護学校と福祉施設の連携が断たれたままであった。また今後においても、国家行政のレベルで教育と福祉の連携は期待できそうにない。それならば、現場における人的交流の促進が何よりも求められる。学校と施設の合同の行事や交流会を増やしたり、少なくとも半年単位で養護学校と福祉施設の職員の相互の長期研修制度を創設するなどして、学校の教員と施設の職員が気楽に酒を酌み交わす場をつくる必要があると感じた。そうした酒の席における議論や雑談の中に教育と福祉の垣根を取っ払う新しい特別支援教育の可能性が詰まっているはずだ。

「障害者基本法」

大学のレポートで「障害者基本法」についてまとめた。「基本法」としての性格から、具体的な施策は別に法律や政令で定められ、理念的なことしか述べられていないのだが、その中身はここ40年ほど国連や各界の研究者によって積み上げられてきた社会福祉の思想が受け継がれている。是非一読して障害者福祉の現在の地平を確認されたし。

障害者基本法(1970年)第1条(目的)
この法律は、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本的理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もつて障害者の福祉を増進することを目的とする。

第3条(基本的理念)
すべて障害者は、個人の尊厳が重んせられ、その尊厳にふさわしい生活を保障される権利を有する。
2 すべて障害者は、社会を構成する一員として社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられる。
3 何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

「完全参加と平等」をスローガンとする1981年の国際障害者年と、続く83〜92年の「国連・障害者の十年」によって障害をもつ人たちへの差別をなくしていく活動が世界的に進められた。日本では、「心身障害の発生予防」や「保護」を目的とした「心身障害者対策基本法」が改定され、「すべて障害者は、個人の尊厳が重んぜられ、社会を構成する一員として社会・経済・文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会」を保障し、「障害者の自立及び社会参加の支援」というノーマルな社会のあり方を指し示した障害者基本法が策定されるに至った。

施策の策定にあたっては、障害者の年齢や実態に応じて、「障害者の自主性が十分に尊重され、地域において自立した日常生活を営む」ことへの配慮を求めている。施設・在宅を問わず、障害のある人の生命、生活、生涯にわたるQOLの質の向上のため、医療・福祉の分野に止まらず、教育や雇用・就業、所得保障、生活環境の改善、専門職の養成に至るまで、多岐にわたる施策が体系化されている。

また、国民全員が障害者についての正しい理解を持ち、「社会連帯の理念」に基づき協力し、さらに、障害を理由とした差別や権利利益を侵害する行為を禁止することを定めている。

こうした障害者の福祉や障害の予防を総合的かつ計画的に推進するため、政府・都道府県・市町村に「障害者基本計画」を策定する義務を課している。これを踏まえて2002年に閣議決定された基本計画では、ノーマライゼーション及びリハビリテーションの理念に則り、国民誰もが相互に人格と個性を尊重し支えあう「共生社会」の考えが打ち出されている。また、基本計画における重点的な施策と達成目標を定めた「新障害者プラン」も同時に決定され、基本法の理念が具体的な数値目標として具現化されている。

基本法では更に、教育における障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒の交流及び共同学習を積極的に進めることにより、その相互理解を促進する旨が2004年の改定で追加された。障害のある児童生徒との交流の機会やボランティア活動を通じて、豊かな人間性や社会性を培うことを明記した1998年告示の学習指導要領の指針を、改めて行政側に突きつけている。また、同じく、障害者の地域における作業活動の場及び障害者の職業訓練のための施設の拡充を図るため、費用の助成や必要な施策を講じる旨が追加された。

これら教育や施設の監督にあたる都道府県や市町村に対しては、基本計画の策定が努力義務から義務へと改定された。2007年の策定実施に向け、各市町村で様々な取り組みが模索され、実質的な効果があがることが期待される。

実習の前半が終了

本日で実習の前半が終了した。

巡回指導員の巡回指導内容

2005年11月30日
巡回指導員 日本社会事業大学通信教育科 澤伊三男

  • 実習生は施設にとって,新しい視点を運んでくれる存在である。職員との情報交換にも時間を使ったほうが良い。しかし,単なる批判やサービスの不備を指摘するのは建設的ではない。養護学校教員という福祉とは異なった視点を大切にし,具体的な提案を職員にするぐらいの気構えを持ってほしい。
  • 5W1H(いつ,どの場面で,だれが,だれを,なぜ,どのような対応をしたのか)を意識し,具体的にノートにまとめておくと,後々貴重な資料となる。
    →単に「場面によって切り替える」とか「柔軟な体制」など,抽象的な表現でなく,具体的に記載すること。
  • 読む側に誤解を与えないよう,用語の使い方には注意を払うこと。
    →ケースワークとソーシャルワークの違い
  • 利用者に対する応対が基本であるが,それだけで終わることのないように。あらき園への入所,あらき園からの退所など進路の問題に目を向けると実習の意義が深まる。
  • 養護学校高等部と施設や作業所との連携は,古くて新しい課題である。一人の利用者をトータルにサポートしていくための連携作りが提唱されて久しいが,学校教員と施設職員が反目し合い,連絡すらもとれていないのが現状である。そのような現状を打破するためにも所期の目標である,養護学校の進路指導のための課題発見というテーマをさらに深めていってもらいたい。

社事大レポート

社事大の11月30日消印有効のレポートを昨日の11時40分に春日部の本局へ出しに行った。社会福祉の計画化、労災保険の給付認定について、介護保険、小集団活動の意義、地域福祉法、社会福祉援助技術における傾聴、エコマップ作成の7点についてレポートをまとめた。

現場実習

一昨日より社事大の社会福祉士養成課程の通信教育の現場実習が始まった。千葉にある知的障害者更生施設で、利用者の方々と直接触れ合いながら勉強している。電車を乗り継いで片道2時間かかってしまい、それだけでもへばってしまうが、多くのものを経験主義的に吸収したい。


現場実習計画書 実習施設名 我孫子市立あらき園

日本社会事業大学通信教育科
社会福祉士養成課程

現場実習計画書 現場実習のテーマと課題
 私自身、近い将来に、養護学校高等部で勤務するにあたって、生徒の一生涯にわたる支援を見通した進路指導の充実を図っていきたいという夢を持っています。 教育機関と福祉機関の縦割り行政の中で、「個別の教育支援計画」をいかにして効率の良い充実したものにしていけるのか、その可能性を探る実習にしていきたいと考えています。

  1. 生活支援施設としての視点を持った施設のあり方、職員の動向の理解
  2. 利用者個々のニーズに応じた支援サービスの実態把握
  3. 個別支援計画の作成とその活用の把握
  4. 利用者の自立支援の実情とそのサポート体制の理解

課題・テーマへの具体的取り組み方法

  1. →陶芸室や木工室など施設を見学し、日課における職員の動きや配置について学びたい。施設等で働く職員の勤務状況やスーパーバイザー制度についても機会があれば学んでみたい。また、利用者サイドに立って、障害者手帳や療育手帳、支援費制度など金銭面、税制面での負担や軽減の制度について把握したい。
  2. →一日の流れを通し、個々の利用者の生活支援の様子を学びたい。
    特に陶芸や木工、農芸などの諸活動がどのような形で社会生活への適応と繋がっていくのか、という点を意識して利用者と共に体験してみたい。また、個別運動において、個々の利用者本人の身体諸機能の実態とその支援の方針について指導を仰ぎたい。利用者と一緒にストレッチや歩行、作業をする中で、持ち味の体力を活かして積極的にコミュニケーションを図っていきたい。
  3. →養護学校で作成された「個別の移行支援計画」の活用のされ方について理解を深めたい。
    養護学校と施設の連携に向けて取り組みが始まった「個別支援計画」の書類が、どのような形で保管され、どのように活用されているのか、現場の動きを把握したい。また、実際に施設において利用者を受け入れるにあたっての事務手続きや相談事項の概略を学びたい。
  4. →利用者の社会的自立、地域での自立の様子について個々の話を伺いたい。
    利用者の退園後の自立や家庭での支援の様子、市における地域での福祉サービスの実態を理解したい。また、利用者の高齢化によって生じる様々な問題についての相談体制について、実態を把握したい。
    地域との交流や、清掃活動、ボランティア活動、啓発活動を体験してみたい。